2010年5月25日

0241-固定資産税のお話

先週末、会社を休んで役所の課税課を訪ねました。
えっ!? そんなに会社休んで大丈夫?そう、ここのところ、なんだかんだで平日に会社を休んで役所やら銀行やらと出かけております。
今回の休みは休日出勤の代休。仕事は仕事、休日返上でちゃんと仕事はしておりますからご安心あれ !!!(って、だれも心配していないか...)

今回の目的としては、先日、役所の課税課より固定資産の納税通知書が送られてきました。で、○○万円 固定資産税を納めなさいってことなんだけど、その税額の算出方法がいまいち良くわからなかったので、一度きちんと聞いておく必要があるな...と思ったので、役所に出向いたわけです。

前から書いていますが、ほんと土曜日とか日曜日とか窓口が開いていれば助かるのですが、
平日しか開いていないので、どうしても会社をさぼって...もとい、会社を休んでしまうわけです。

固定資産税については1月1日付が基準日となります。
我が家は土地を昨年の7月31日に購入。建物の引き渡しが今年の1月23日なので、1月1日付の段階では建築途中ではありましたが、課税の対象は「土地」のみとなります。

これが今回のポイントね。
課税の対象地には「商業地等」と「住宅用地等」があります。「商業地等」には店舗や事務所、工場などを指しますが、駐車場や空地もこの対象となります。一方「住宅用地等」は住宅用の家屋が存在している土地を指します。
で、我が家の1月1日付の状況としては、建築途中なので、税法上は「空地」扱い。
よって区分は「商業地等」として扱われています。なにが違うかといえば「住宅用地等」は特例措置があって、我が家のような小規模住宅用地(200平米まで)は評価額に×1/6が適応されるというわけ。×1/6あるかないかは大きな差です。結局、けっこうな金額を納めることになりました...。

ちょっとしたタイミングの差ですが、あとあと響いてきますね。税金を前提に住宅を建てる時期も要検討ですね。でも、多くの場合、いい「土地」がでれば契約。そこから着工となりますから、時期はこちらでコントロールできないのが実情ですね。まあ、今回は土地だけの課税で、家屋が発生していないから、土地+家屋でどれくらいなのかわかりませんが...。

でも、ちょっと疑問。建築途中とはいえ、あきらかに「住宅」を建てているわけだから、「空地」ではなく、「住宅用地等」にならないのかしら...。なにか申請すれば控除されるような気もするのですが、どなたかご存知の方教えていただけませんか?でも課税課で聞いたわけだから、そんな都合のよい事はないのかな?

0 件のコメント: