2007年9月22日

0031-都市計画法53条

ちょいとさっきの「物件」の気になる点を調べてみました。

都市計画法
・第53条(建築の許可)
都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければないない。

・第54条(許可の基準)
都道府県知事は、前条第1項の規定による許可の申請があった場合において、当該建築が都市計画施設若しくは市街地開発事業に関する都市計画に適合し、又は当該建築物が次に掲げる要件に該当し、かつ、容易に移転し、若しくは除却することができるものであると認めるときは、その許可をしなければならない。
一.階数が二以下で、かつ、地階を有しないこと。(以下省略)

・公衆用道路
田、畑、宅地などと同じ、地目のひとつ。

よーするに、都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内にあって、2階建てしか建てられないってこと?公衆用道路ってのはこの場合、私道なの?公道なの?調べたけど結果は???。とりあえずはこの情報をふまえて現地にいってみよ。

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